非常変災時等の臨時休業措置について
- 公開日
- 2022/07/12
- 更新日
- 2022/07/12
学校日記
非常変災時の臨時休業措置の基準は下記の通りです。
午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。
ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
イ 北区のいずれかの地域において大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の警戒レベル3(高齢者等避難)、警戒レベル4(全員避難)の発令があった場合。
ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
エ 「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合。