今日の一言 4月2日 校務分掌
- 公開日
- 2015/04/02
- 更新日
- 2015/04/02
校長雑感 一隅を照らす
学校教育法37条4項に、校長の職務が規定されています。
≪校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。≫
校務とは、学校教育を実施するうえで必要となる全ての業務・事務のことです。
その内容は、多岐にわたります。
・学校教育の内容に関する事務
・教職員の人事管理に関する事務
・児童、生徒の管理に関する事務
・学校の施設、設備の保全管理に関する事務
・その他学校の運営に関する事務
(昭和34文部省主催 公立小・中学校長研修講座より)
これらの校務を校長が処理することは実際できません。
そこで、教職員にこれらの校務を分担し学校運営が円滑にできるようにします。
これが
≪校務分掌≫
です。
学校教育法施行規則43条
≪小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする≫
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桃陽小学校も、校務分掌があります。
次回から、具体的な内容をお話していきたいと思います。
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