【PTA】平成28年度 PTA総会(決算・予算) 4月23日
- 公開日
- 2016/04/25
- 更新日
- 2016/04/25
PTA行事・地域活動
本日、10時30分より平成28年度のPTA総会(決算・予算)を開催しました。
平成27年度の事業報告・決算報告・会計監査報告
平成28年度の役員選出
平成28年度の事業計画(案)・予算(案)
規約改正2点
以上、すべての議案について承認されました。
平成28年度PTA総会(決算・予算)・報告 配布文書
↓
本日、10時30分より平成28年度のPTA総会(決算・予算)を開催しました。
平成27年度の事業報告・決算報告・会計監査報告
平成28年度の役員選出
平成28年度の事業計画(案)・予算(案)
規約改正2点
以上、すべての議案について承認されました。
平成28年度PTA総会(決算・予算)・報告 配布文書
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http://swa.city-osaka.ed.jp/weblog/files/e591242/doc/55513/769143.pdf
・ ・ ・
規約改正は、以下の2点です。
PTA規約の一部改正(第4章、第15章に関して)
〇【改正前】第4章 会員
第5条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1) この学校に在籍する児童の保護者。
(2) この学校の先生。
【改正後】
第5条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1) この学校に在籍する児童の保護者。
(2) この学校の先生。
(3) 第16章・第43条で規定するところの「事務員」
〇【改正前】第15章 役員の選挙 第42条
(5) 役員は4月の総会において承認を受ける。・・・
(6) 役員は、5月1日より就任する。
【改正後】
(5) 役員は総会において承認を受け、
承認と同時に就任し任期を原則1年とする。・・・
(6) 削除
PTA規約(4月23日改正版)
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規約改正は、以下の2点です。
PTA規約の一部改正(第4章、第15章に関して)
〇【改正前】第4章 会員
第5条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1) この学校に在籍する児童の保護者。
(2) この学校の先生。
【改正後】
第5条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1) この学校に在籍する児童の保護者。
(2) この学校の先生。
(3) 第16章・第43条で規定するところの「事務員」
〇【改正前】第15章 役員の選挙 第42条
(5) 役員は4月の総会において承認を受ける。・・・
(6) 役員は、5月1日より就任する。
【改正後】
(5) 役員は総会において承認を受け、
承認と同時に就任し任期を原則1年とする。・・・
(6) 削除
PTA規約(4月23日改正版)
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http://swa.city-osaka.ed.jp/weblog/files/e591242/doc/55491/768891.pdf
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規約・第15章の改正により、本日をもって、平成27年度の役員は解任、
平成28年度の役員が就任しました。
宜しくお願い致します。
写真
(上)総会風景
(中)平成27年度 役員の皆様
(下)平成28年度 役員の皆様