非常変災時の対応

台風・地震等の非常災害時の措置について

 午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。

ア 気象庁より、大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合。(河川氾濫に係る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ごとに発表されるので従来どおり「イ」の措置基準に準じる)

イ 大阪市(大阪市長)より、、所在する区のいずれかの地域において、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報ではなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。

 また、情報収集に際しては、以下を参考にしてください。

○大阪市HP(発令した場合、トップ画面に表示されます。) 

○おおさか防災ネット(メール登録もできます) 

○大阪市危機管理室 X 

○LINE 大阪市公式アカウント 

○防災スピーカー(発令した場合、放送が流れます。) 

○緊急速報メール(受信できない機種もあります。)

ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。


※ 児童が登校している場合や始業時刻後に上記の態様及び規模の災害等が発生した場合は、児童の自宅周辺や通学路の安全と、保護者等の在宅を確認したうえで、引渡し若しくは教職員が引率等を行い下校させます。ただし、校区内に「警戒レベル4(全員避難)」の発令がなされた場合、校内にて児童の安全確保に努め、待機・避難させます。

※ 登下校中に災害等が発生した場合、その状況に応じ、自宅、学校園、その他近くの安全な場所等に避難することやどのような行動をとることが安全確保につながるか等、事前に話し合っておいてください。


配付文書は、右をクリック→  R8 非常変災時等の措置 R8 非常変災時の措置の改定