臨時休業措置について

臨時休業措置について

・午前7時の時点で、大阪市に「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」が発表されたとき

・淀川区のいずれかの地域において、河川氾濫の「警戒レベル3」「警戒レベル4」の発令があった場合

・大阪市内のいずれかの地域において、震度5以上の地震が発生(気象庁発表)した場合

・上記にかかわらず、登校時の安全が確保できない事態の発生、学校周辺の緊急事態等が生じた場合など、校長の判断により始業時刻を遅らせる、臨時休業措置をとる場合もある