臨時休業措置について
臨時休業措置について
・午前7時の時点で、大阪市に「暴風警報」「暴風雪警報」「危険警報」「特別警報」が発表されたとき
※ 「大雨警報」は大阪市内では臨時休業にならないが、「大雨危険警報」は臨時休業
・淀川区のいずれかの地域において、河川氾濫の「警戒レベル3」「警戒レベル4」の発令があった場合
・大阪市内のいずれかの地域において、震度5以上の地震が発生(気象庁発表)した場合
・上記にかかわらず、登校時の安全が確保できない事態の発生、学校周辺の緊急事態等が生じた場合など、校長の判断により始業時刻を遅らせる、臨時休業措置をとる場合もある
令和8年5月29日より、気象庁による新たな防災気象情報が適用され、従来の「警報」と「特別警報」の間に、より避難の必要性が高い「危険警報」が位置付けられました。