「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」が発令された場合の対応について
- 公開日
- 2018/07/05
- 更新日
- 2018/07/05
お知らせ
大雨の影響で河川の増水が見込まれることから、洪水に係る発令があった場合、以下のように対応いたしますのでご確認ください。
1 午前7時の時点で、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」が発令されている場合、対象区域を含む区においては、幼稚園、小中学校は臨時休業とする。
2 午前7時以降、児童が登校するまでの間に、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」が発令された場合、対象区域を含む区においては、幼稚園、小中学校は臨時休業とする。
ただし、すでに登校している児童がいる場合は、安全確保に努めるとともに、保護者 等の在宅確認を行い、保護者等への引き渡し、もしくは教職員引率等のもと下校させ
る。(在宅確認できない場合は、学校待機とする。)
3 児童が登校した後に、その校区内に「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場 合、校内にて児童の安全確保に努めるとともに、校区等の状況について情報収集する。
保護者等の在宅が確認できた児童生徒については、保護者等への引き渡し、もしくは 教職員引率等のもと下校させる。(在宅確認できない場合は、学校待機とする。)