新型コロナウイルス感染症の患者である児童生徒等の出席停止期間の見直しについて
- 公開日
- 2022/09/12
- 更新日
- 2022/09/12
お知らせ
保護者の皆様へ
大阪市教育委員会より次の通り連絡がありましたのでお知らせいたします。
<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて>
新型コロナウイルス感染症の患者である児童生徒等の出席停止期間については、専門医等が快癒を認める等、登校(園)を許可したとき(有症状患者は10日間、無症状患者は7日間がめやす)として運用してきましたが、9月7日から次のとおり変更します。
1 有症状患者
➡発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
2 無症状患者(無症状病原体保有者)
➡検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
加えて、5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
※新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間の見直しについては、令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である者にも適用すること。
〇この通知に基づいて対応を進めています。