【改訂版】新型コロナウイルス感染症の患者である児童生徒等の出席停止期間の見直しについて(9/12の記事に少し内容を追加しました)
- 公開日
- 2022/09/14
- 更新日
- 2022/09/14
お知らせ
保護者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の患者である児童生徒等の出席停止期間の見直しについては9/12の記事でお知らせしたとおりですが、日数の見直しに伴い厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から大阪市への通知に次のことも示されていましたので、改めて、【改訂版】としてお知らせいたします。
(➡のところを追加しました)
1 有症状患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
➡ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
2 無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
加えて、5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
➡ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
※新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間の見直しについては、令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である者にも適用すること。
〇この通知に基づいて対応を進めています。よろしくお願いいたします。