臨時休業について

非常変災時の学校休業の措置について

 令和8年5月29日から気象庁による新たな防災気象情報が運用され、この運用により従来の「警報」と「特別警報」の間に、避難の必要性が高い「危険警報」が追記されました。つきましては、次のように非常変災時等の措置の一部を改訂いたしますので、お知りおきください。


朝7時の時点で(または朝7時を過ぎて8時30分までに)

〇大阪市に「危険警報」「特別警報」が発表されている(された)とき
・「危険警報」「特別警報」は6種類ありますが、どの危険警報・特別警報でも学校は休みです。

〇大阪市に「暴風警報」が発表されている(された)とき
・「暴風警報」だけ休みです。「大雨警報」や「強風注意報」などでは休みになりません。
・生徒の登校後、大阪市に「暴風警報」「暴風危険警報」「暴風特別警報」が発令された場合は、状況により緊急下校を実施することがあります。
 
〇此花区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より
河川氾濫等の「警戒レベル3」「警戒レベル4」の発令があった場合
・「警戒レベル3相当」のように「相当」がつく場合、気象庁による市単位での参考情報です。
 必ず大阪市からの情報(具体的な地域を指定した「相当」のついていない情報)を確認願います。
・「警戒レベル3(高齢者等避難)」「警戒レベル4(全員避難)」になります。

〇大阪市内で震度5弱以上の地震が発生、気象庁から発表されたとき

参考 非常変災時の措置について 警戒レベルの導入に関するチラシ