非常変災時等の措置について・大雨による河川増水(氾濫)時の措置について
- 公開日
- 2023/06/02
- 更新日
- 2023/06/02
お知らせ
午前7時の時点及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等 が発生した場合、臨時休業措置とします。
ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
イ 所在する区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。
なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報(警戒レベル○相当情報)ではなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。
また、情報収集に際しては、以下を参考にしてください。
○大阪市HP(発令した場合、トップ画面に表示されます。
○おおさか防災ネット(メール登録もできます)
○大阪市危機管理室ツイッター
○LINE 大阪市公式アカウント
○防災スピーカー(発令した場合、放送が流れます。)
ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生気象庁発表)した場合 。
エ 「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合 。
非常変災時等の措置について
大雨による河川増水(氾濫)時の措置について