第1回学校協議会の開催について
- 公開日
- 2024/04/27
- 更新日
- 2024/04/27
お知らせ
「令和6年度第1回学校協議会」を開催いたします。
1 日 時 令和6年5月13日(月) 午後7時より
2 場 所 大阪市立東淀中学校 北校舎1階 生活指導室
3 案 件 1・令和6年度「運営に関する計画」について
2・令和6年度「校長経営戦略予算」について
3・学校行事について
4・その他
※ 傍聴希望の方は、下記「大阪市立東淀中学校 学校協議会傍聴要領」
をお読みのいただき、ご理解のうえ東淀中学校 教頭まで
ご連絡ください。 電話 6328−5650
記
大阪市立東淀中学校 学校協議会傍聴要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市立東淀中学校 学校協議会の傍聴に
関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と
認めた場合については、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻
10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た
上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の
許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法に
より公然と意見を表明しないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる
ような行為をしないこと
(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意
し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることが
できる。
附 則
この要領は、平成25年2月21日から施行する。