平成30年度第3回学校協議会の開催について
- 公開日
- 2019/02/27
- 更新日
- 2019/02/27
お知らせ
大阪市立東淀中学校学校協議会
会 長 徳山 昌一
第3回学校協議会の開催について
つぎのとおり「平成30年度第3回学校協議会」を開催いたします。
1.日 時 平成31年3月7日(木) 午後7時より
2.場 所 大阪市立東淀中学校 会議室
3.案 件
1.平成30年度東淀中学校の成果と課題(学力・体力)について
2.平成30年度「学校アンケート」の結果について
3.平成30年度「運営に関する計画」年度末評価について
4.平成30年度「校長経営戦略予算」について
5.平成30年度学校関係者評価について
6.その他
※傍聴希望の方は、「大阪市立東淀中学校 学校協議会傍聴要領」をお読みのいただきご理解のうえ東淀中学校 教頭までご連絡ください。
電話 6328−5650
大阪市立東淀中学校 学校協議会傍聴要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市立東淀中学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
附 則
この要領は、平成25年2月21日から施行する。