学校日記

台風21号による被災・り災での就学援助申請について

公開日
2018/09/11
更新日
2018/09/11

お知らせ

台風21号による被災・り災での、就学援助申請について

本市就学援助規則第4条第3号に定める受給者の資格に、
「火災、風水害、震災、その他の災害にり災した者」とあり
就学援助費の申請をすることができます。
 その場合、申請理由が確認できる「被災証明書」または
「り災証明書」が必要となります。

「り災証明書」の交付申請は、城東区役所3F 33番窓口
市民協働課の担当となります。印鑑・身分の確認できる書類、
被災状況が確認できる写真が必要とのことでした。

 就学援助申請については、中学校事務室で随時申請を受付して
おります。申請日が認定日となります。「り災証明書」の交付に
時間が掛かるようでしたら、「証明書の発行申請中」で受付いた
します。以上とり急ぎお知らせいたします。