新型コロナウイルス感染症にかかる休業措置基準
- 公開日
- 2021/09/08
- 更新日
- 2021/09/08
できごと
文部科学省からのガイドラインに基づき、大阪市教育委員会より、学校園の休業措置にかかる基準を新たに追加されましたので、お知らせいたします。
(濃厚接触者を特定する調査終了までの期間の臨時休業とは別になります)
≪大阪市教育委員会が示す 学級休業措置基準≫
●以下のいずれかの状況に該当する場合、学校医と相談した結果を踏まえ、感染者の属する学級について休業を行うものとする。(ただし、2週間以上登校していないものの発症は除く。)
1 同一学級において、感染による出席停止者が複数となった場合
2 1名の感染による出席停止者に複数の濃厚接触者が校内に存在する場合
●休業期間は、直近の疫学調査日終了後の翌日から5〜7日間をめやすとし、学校医と相談した結果を踏まえ決定する。
※なお、学級休業が当該学年において複数にまたがる場合、学年休業が当該校園において複数にまたがる場合等は、現行の取扱いと同様、学年休業、学校園の臨時休業を行う。
以上が9月1日より適用となります。しかし、今後の感染状況によっては変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。