学校日記

河川氾濫に伴う臨時休業措置基準について

公開日
2020/07/10
更新日
2020/07/10

お知らせ

 「令和2年7月大雨災害」により九州方面を中心に多くの被害が出ています。

 先日、ホームページ「非常変災時等の措置について」にて、学校が臨時休業となる場合についてお知らせしました。
 今後の気象の変化にご注意ください。

【河川氾濫に伴う臨時休業措置基準】
「午前7時の時点で、および午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合には、臨時休業措置とする。
 ●所在する区(住吉区)のいずれかの地域において河川氾濫の警戒レベル3(高齢者等は避難)、警戒レベル4(全員避難)の発令があった場合。」

…となっています。以下をご確認ください。

 ⇒南住吉地域水害ハザードマップ

 ⇒非常変災時等の措置について