新型コロナウイルス感染症を疑う場合の受診相談体制の一部変更について
- 公開日
- 2020/11/20
- 更新日
- 2020/11/20
お知らせ
これまで新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合は、「新型コロナ受診相談センターやかかりつけ小児医療機関等へ相談する」こととしていましたが、11月24日(火)から、熱が出た場合等にすぐに受診できるよう、次のように変更されますので、ご注意ください。
1、相談する場合は、まず、かかりつけ小児医療機関(かかりつけ医)など身近な医療機関に相談(電話)すること。
2、夜間・休日や、かかりつけ医がいない場合は、新型コロナ受診相談センター(電話番号:06-6647-0641)に相談すること。
配布文書1⇒新型コロナウイルス感染症に係る学校園との連絡等について
配布文書2⇒新型コロナを疑う場合の受診相談体制が変わります