大阪市小学校教育研究会会則
 
 
第1条 本会は小学校教育に関する研究調査を行い、本市教育の発展に資することを目的とする。
 
第2条 本会は大阪市小学校教育研究会と称し、本部を会長の勤務する学校内に置く。
 
第3条 本会は次の会員をもって組織する。                                    
 大阪市立小学校の校長、副校長、教頭、首席、指導教諭、指導養護教諭、指導栄養教諭、主務
 教諭、主務養護教諭、主務栄養教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、期限付講師、臨時講師、養後
 助教諭、フルタイムの再任用教員、及び、会員登録を希望する教職員。
 なお、他の国立私立学校から入会希望の申し出があった場合には、役員会の承認を得て、会
 長はその入会を許容することができる。
 
第4条 本会の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
 1.教育上必要な事項の調査、研究。
 2.研究会、講習会、見学会、研究会発表会、展覧会等の開催。
 3.研究物等の刊行。
 4.その他必要な事項の調査
 
第5条 本会につぎの役員を置く。会長1名、副会長若干名、庶務1名、会計1名、会計監査2名、
 部長各研究部に1名、支部長各支部に1名。
 
第6条 本会にはつぎの委員を置く。 
  研究委員 研究部(1)の各研究部に原則として支部会員200名までは1名、200名を超える分
 については、200名ごとに1名を増すものとする。
 研究部(2)の各研究部は、研究委員総数として研究部(1)の各研究部と同数までとする。
 
第7条 本会に参与を置くことができる。参与は役員会にはかり、会長がこれを委嘱する。
 
第8条 役員、委員の選出はつぎの方法による。
 会長、副会長、庶務、会計、会計監査は本会員中から全体会においてこれを選出する。
 部長の選出は、研究部規約によるる
支部長の選出は、支部規約による。
研究委員は、第6条および研究部規約、支部規約によって選出され、会長がこれを委嘱する。
 
第9条 役員、委員の任期は2か年とする。ただし再選はさまたげない。
補欠によるものの任期は、前任者の残存期間とする。
役員、委員が本会員の資格を喪失した時は、その任期中であってもその資格を消滅したものと
 見なす。
 
第10条 役員、委員の任期はつぎのとおりとする。
 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
 庶務は、本会の庶務にあたる。
 会計は、会計事務にあたる。
 会計監査は、会計事務を監査し、必要に応じ、本会の諸会議に出席して意見を述べることがで
 きる。
 部長は、当該研究部を代表し、部務を総括する。
 支部長は、当該支部を代表し、支部務を総括する。
 研究委員は、各研究部の調査研究に当たり、研究部?の研究委員と研究部?の研究委員を1
 つ兼ねることができる。
 
第11条 本会につぎの研究部を置く。研究部の運営は研究部規約によるものとする。
 研究部(1)
  1.国語部     2.社会部     3.算数部     4.理科部     5.生活・総合部  
  6.音楽部     7.図画工作部  8.家庭部     9.体育部     10.英語部
  11.道徳部  12.学級活動部   13.児童会活動部  14.クラブ活動部   15.学校行事部  
 研究部(2)
  16.特別支援教育部    17.保健部     18.学校給食食育部   19.学校図書館部   
  20.視聴覚部         21.生活指導部  22.国際理解教育部 
 
 
 
 
第12条 本会は業務遂行上、役員会の議決を経て、区または数区連合のブロックに支部を置く。
 支部の運営は支部規約による。
 
第13条 本会にはつぎの機関を置く。
 1.全体会  役員と各校から選出された代議員とによって構成する。代議員数は各校の会員10
  名までは1名。10名を超える分については、10名ごとに1名を増すものとする。全体会は、会長、、  
  副会長、庶務、会計、会計監査の選出承認、事業計画、予算、決算、会則の変更など、本会
  の目的達成に必要な重要事項を審議決定する。全体会は、出席すべき会員の3分の1以上
  の出席で成立し、議決は多数決による。
 2.役員会  第5条による役員をもって構成し、研究会事業の遂行に当たる。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
 
第15条 本会に要する経費は、つぎにより支弁する。 
 1.会費     2.その他
 
第16条 会費は全体会においてこれを決定し、別に定める細則により納付する。
 
第17条 本会則の変更は全体会において議決する。
 
付則1.研究部規約、支部規約は当該関係者によって作成し役員会の承認を得るものとする。
   2.本会則は昭和24年5月1日からこれを施行する。
           昭和32年5月1日  一部改正する。
            昭和34年5月23日 一部改正する。
      昭和36年4月1日  一部改正する。
      昭和38年4月1日  一部改正施行する。
      昭和46年5月15日 一部改正施行する。
      昭和59年5月21日 一部改正施行する。
      昭和63年5月35日 一部改正施行する。
      平成2年5月22日 一部改正施行する。
      平成7年5月25日 一部改正施行する。
      平成14年12月10日 一部改正し平成15年度より施行する。
      平成19年5月16日 一部改正施行する。
      平成21年6月5日 一部改正施行する。
      平成25年5月22日 一部改正施行する。
      平成26年5月27日 一部改正施行する。
      平成30年5月18日 一部改正し第3条を当日より施行する。また第11条は平成31年4月1日より施行する。
 
 
大阪市小学校教育研究会研究部規約 準則
 
第1条 本研究部は大阪市小学校教育研究会会則(以下会則という)第11条に基づき、この規約
 を定める。
第2条 本研究部は〇〇部と称し、研究部を部長の勤務する学校に置く。
第3条 本研究部につぎの役員を置く。
  部長1名、副部長若干名、庶務1名、会計1名、会計監査2名
第4条 本研究部につぎの委員を置く。
  研究委員  会則第6条による。
第5条 本研究部に、必要に応じて幹事若干名を置くことができる。
 部長、副部長、庶務、会計、会計監査は本会員の中から、〇〇部研究委員がこれを選出する。
 幹事は部長が選び、〇〇部研究委員の同意を得て決定する。
 研究委員は会則第8条による。(部長、副部長を兼ねることができない。)
第7条 役員、幹事、委員の任期は会則に準じる。
第8条 役員、漢字、委員の任務はつぎのとおりである。
 部長は会則第10条にゆる。
 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはこれを代理する。
庶務は研究部の庶務に当たる。
会計は会計事務に当たる。
 会計監査は会計事務を監査する。
幹事は役員を補佐する。
 研究委員は会則第10条による。
第9条 本研究部の事業遂行上つぎの機関を置く。
  1.役員会
  2.研究委員会は役員および幹事、研究委員をもって構成する。
  3.小委員会は必要に応じて設置し、当該事項の調査研究に当たる
第10条 本研究部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第11条 本研究部に要する経費は本会からの配布金等による。 
第12条 本規約の変更は研究委員の議決により、研究会役員会の承認を要する。
 
 付則  本規約は、昭和58年5月16日第5条を挿入し、関連各条を改正し、当日より施行する。
 
 
 
 
大阪市小学校教育研究会支部規約 準則
 
 
第1条 本支部は大阪市小学校教育研究会会則(以下会則という)第12条に基づき、この規約を
 定める。
第2条 本支部を〇〇支部と称し、支部を支部長の勤務する学校内に置く。
第3条 本支部につぎの役員を置く。
 支部長 1名   副支部長 若干名   庶務 1名   会計 1名   会計監査 2名  
 理事 各研究部ごとに1名
第4条 本支部につぎの委員を置く。
 研究委員、会則第6条による。
 必要に応じてその他の委員を置く。
第5条 役員、委員の選出はつぎの方法による。
 支部長、副支部長、庶務、会計、会計監査は支部全体において選出する。
 理事は各校の代表者によって選出する。
 その他の委員は理事が選出する。(または支部長が委嘱する。)
第6条 役員、委員の任期は会則に準じる。
第7条 役員、委員の任務はつぎのとおりとする。
 支部長は会則第10条による。
 副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故あるときはこれを代理する。
 庶務は支部の庶務に当たる。
 会計は支部会計を掌り、各校の会計をも総括する。
 会計監査は会計事務を監査する。
 研究委員は支部の調査研究ならびに研究部と支部の連絡調整に当たる。
第8条 本支部の事業遂行上つぎの機関を置く。
 1.支部全体会 各校の代表者、理事、各校の研究部代表をもって構成し、支部長、副支部長、
  庶務、会計、会計監査の選出承認、支部事業計画、予算決算、規約の変更など、重要事項を
  審議決定する。
 2.支部役員会 第3条による役員をもって構成し、支部事業の遂行に当たる。
 3.研究部主任会 理事、当該研究委員、各校主任をもって構成し、研究調査に当たる。
第9条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第10条 本支部に要する経費は、本会からの配布金等による。
第11条 本規約の変更は、支部全体会の議決により研究会役員の承認を要する。
 
  付則 本規約は昭和46年5月16日からこれを施行する。