コロナ出席停止期間の変更について(お知らせ)
9月7日に療養機関が下記の通り変更されましたので、お知らせします。
(新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間) 1、有症状患者 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能となります。 2、無症状患者(無症状病原体保有者) 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります。(従来から変更なし) 加えて5日目に自費検査して薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能となります。 |