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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う就学援助申請について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおられる世帯について、 大阪府社会福祉協議会 で 新型コロナウイルス感染症特例による貸付が行われています。
 この状況を踏まえ、学校から配付している「令和2年度(2020年度)就学援助制度のお知らせ(早期2・一般・随時)」(以下「お知らせ」といいます。)の一部の取扱いが変更になりました。

 次のどちらかの貸付決定を受けた方については、貸付決定日や返済状況に関係なく、就学援助の認定日は4月1日となります。

 ● 緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
 ● 総合支援資金【生活支援金】(新型コロナウイルス感染症特例)
 ※「就学援助申請書兼世帯状況票」は6月30日(火)までに提出する必要があります。
 ただし、証明書類の提出は後日でもかまいません。
 ※ 申請件数が多く、6月末の時点では貸付決定が出ていない場合が想定されますが、上記資金の貸付を申請中または申請を検討中の方につきましても、「就学援助申請書兼世帯状況票」の提出は先に済ませてください。

 詳しくは下記のお知らせをご覧ください。(登校日に配布もします)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う就学援助制度について

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