就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症特例による貸付を受けた方)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおられる世帯について、大阪府社会福祉協議会で「新型コロナウイルス感染症特例による貸付」が行われています。
この貸付決定を受けた方は「申請理由7 生活福祉資金の貸付決定を受けた方」により就学援助の申請を行うことが可能です。この理由で一般申請をされた方については、貸付決定日や返済状況に関係なく、認定日を4月1日とします。 ただし、6月30日までに申請書を提出する必要があります。証明書類の提出は後日でも構いませんので、ご検討されている方は、6月30日までに、申請書を事務室までご提出いただきますようお願いいたします。 詳しくは、お子さまを通じて5月に配布している「令和2年度 就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)をご覧ください。なお、本校のHPにも配布文書を載せておりますので、ご確認ください。 ↓ 令和2年度 就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)) 就学援助申請にかかる証明書類見本(新型コロナウイルス感染症特例による貸付を受けた方) |