河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について
河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について
標題について、ここ数年の気象状況に鑑み、これまでの暴風警報・特別警報の臨時休業措置に加え次の内容を追加します。生徒の安全に万全を期すため、臨時休業等の措置をとることがありますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。 1 午前7時の時点で、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」のいずれかが○○区内に発令されている場合、○○区内全中学校を臨時休業とします。 2 午前7時以降、生徒が登校するまでの間に、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」のいずれかが○○区内に発令されている場合も、○○区内全中学校を臨時休業とします。 3 生徒が登校後に、対象区域を校区に含む学校に「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合、校内にて生徒の安全確保に努めます。 (在宅確認できない場合は、学校待機とします。また、平野川・平野川分水路・東除川において「避難準備・高齢者等避難開始」の発令でも河川氾濫が迫っているため学校待機とします。) 4 生徒が登校後に、対象区域を校区に含む学校に「避難勧告」「避難指示(緊急)」が発令された場合、校内にて生徒の安全確保に努め、待機・避難させます。(対象区域に所在する学校は、3階以上に避難させます。) *午前7時〜始業時【対象区域を校区に含む中学校】 【避難準備・高齢者等避難開始等】【避難勧告】【避難指示】 ・臨時休業措置 ・知らずに登校した場合、学校に待機させ、保護者等に連絡します。 ※学校選択制、指定外就学等で対象区域から通う生徒については個別に対応します。 *登校後【対象区域を校区に含む中学校】 【避難準備・高齢者等避難開始等】【避難勧告】【避難指示】 ・当該区域は、【避難準備・高齢者等避難開始】であっても、河川氾濫まで10〜20分と想定時間が極めて短いため、避難準備等の事前伝達(避難準備等のおよそ2時間前に伝達)が教育委員会から入ります。 ・避難準備・高齢者等避難開始が発令の場合、生徒を学校に待機させることを保護者等へ連絡します。 ・当該区域に所在する学校は、避難準備等が発令された場合、生徒を校舎3階以上に避難させます。 |
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