「非常変災時等の措置について」
午前7時の時点で、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合には、学校園を臨時休業措置とします。
午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合についても、臨時休業措置とします。 ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。 イ 所在する区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)(以下「避難勧告等」という。)の発令があった場合。 |