新型コロナウイルス感染症にかかる学校園の休業措置基準昨日、大阪市教育委員会より新型コロナウイルス感染症にかかる学校園の休業措置基準について連絡がありましたのでお知らせします。 インフルエンザ等の流行時における学級休業措置基準に加え、新型コロナウイルス感染症にかかる学校園の休業措置基準についてです。 〇以下のいずれかの状況に該当する場合、学校(園)医と相談した結果を踏まえ、感染者の属する学級について休業を行うものとする。(ただし、2週間以上登校(園)していない者の発症は除く。) ・同一学級において、感染による出席停止者が複数となった場合 ・1名の感染による出席停止者に複数の濃厚接触者が校(園)内に存在する場合 〇休業期間は、直近の疫学調査終了日の翌日から5〜7日間をめやすとし、学校(園)医と相談した結果を踏まえ決定する。 なお、学級休業が当該学年において複数にまたがる場合、学年休業が当該校園において複数にまたがる場合等は、現行の取扱いと同様、学年休業、学校園の臨時休業を行う。 適用日は9月1日からです。【大阪市教育委員会からの通知文より抜粋】 ※感染拡大への不安で登校ができない場合の出席停止措置やワクチン接種のためでの出席停止措置、保健所への届けまではいかないけれど心配で自主的に検査を受けるための出席停止措置などは除きます。 |