法は不知を許さず 〜高校生落雷死亡事故〜8月6日に愛知県で起きた「落雷による高校生死亡事故」はまだ皆さんの記憶に新しいと思います。 グラウンドで、 練習試合を始めた野球部は雨が降り始めたため開始後15〜20分で中断、5分ほどして晴れ間が見えたとして再開しました。落雷はその直後で、マウンドにいた高校生を直撃しました。 当時は保護者を含め100人ほどが観戦。マウンドの高さは40センチほど。グラウンドの周囲にはフェンス上に12本の避雷針がとりつけられていました。 こうした事故に関しては、 「教育者(責任者)には危険発生を予測する義務がある」という最高裁判決があります。 平成8年に、サッカー大会の最中に発生した《落雷事故》に対し、 「教育者(責任者)が雷について無知であるということが免責の理由にならない」 ↓ 「知らんかったではすみません」 という判断を下したのです。 当時は、(今回の愛知の事故と同じく)《雷注意報》も発令されており、子ども達に危険が及ぶ可能性がある場合には、「引く勇気」が必要であると。 でも、ご存知ですか… 大阪を例にあげても《雷注意報》はほぼ毎日発令されているのです。 それも、日に何度も発令と解除を繰り返しています。 今まで、子ども達に「雷注意報がでているから中に入りや」と注意したことは一度もありません。おそらくこれからも… でも、事故がおこると状況は一変します。 責任問題が発生するのです。 ただ、こうして責任問題に発展するということがわかっていても、 もし、運動会の日に、 雨は降っていないけれど《雷注意報》が発令されたら、中断や中止にすることが本当にできるか… 真剣に悩みます。 (学校長) |
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