新型コロナウイルス感染者の療養期間変更のお知らせ
9月8日(木)より『新型コロナウイルス感染者の療養期間』が次のとおり変更となります。
1.有症状患者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
2.無症状患者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
※新型コロナウイルス感染症の療養期間の見直しについては、本日時点で患者である者にも適用する。
【学校日記】 2022-09-08 16:38 up!