非常変災時の休業について
(1)臨時休業措置の措置基準
午前7時の時点で、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合には、臨時休業とします。
午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合についても、臨時休業とします。
ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「特別警報」が発表された場合。
イ 西淀川区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)(以下「避難勧告等」という。)の発令があった場合。
今後の情報にご留意ください。
【お知らせ】 2019-07-03 20:09 up! *