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重要 新型コロナウイルス感染者の療養期間変更のお知らせ

 9月8日(木)より『新型コロナウイルス感染者の療養期間』が次のとおり変更となりました。

1.有症状患者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。

2.無症状患者
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)
加えて、5日目の検査キット(自費検査として薬事認証されたもの)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

※新型コロナウイルス感染症の療養期間の見直しについては、現時点で患者である者にも適用する。
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