河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について
河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について、次の通りお知らせいたします。
何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。 「河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について」 標題について、ここ数年の気象状況に鑑み、これまでの暴風警報・特別警報の臨時休業措置に加え次の内容を追加します。児童の安全に万全を期すため、臨時休業等の措置をとることがありますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。 記 1 午前7時の時点で、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」のいずれかが東淀川区内に発令されている場合、東淀川区内全小学校を臨時休業とします。 2 午前7時以降、児童が登校するまでの間に、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」のいずれかが東淀川区内に発令されている場合も、東淀川区内全小学校を臨時休業とします。 3 児童が登校後に、対象区域を校区に含む学校に「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合、校内にて児童の安全確保に努めます。 その後、保護者等に連絡をし、在宅の確認ができれば教職員が引率等を行い下校させます。(在宅確認できない場合は、学校待機。) 4 児童が登校後に、対象区域を校区に含む学校に「避難勧告」「避難指示(緊急)」が発令された場合、校内にて児童の安全確保に努め、待機・避難させます。(対象区域に所在する学校は、3階以上に避難させます。) ※ 【配布文書】も参考にご覧ください。 |
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