臨時休業中の児童の居場所の確保について
先週、「新型コロナウィルス感染症の拡大予防に向けた学校休業について」という手紙で臨時休業中の対応についてお伝えいたしました。
その後、教育委員会より新たな連絡がありましたので、ここに追加させていただきます。 先日の手紙の中に 7 その他 幼稚園・小学校低学年(1〜3年)等のお子様は、『保護者が、新型コロナウィルスにかかる医療従事者等で、看護する方がいない場合』は、ご相談ください。 とありましたが、その後以下のように連絡がありました。 『医療従事者等に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの事情で、どうしても家庭で子どもの監護ができない場合や、子ども一人で留守番ができない等の場合』 と変わりました。 ご相談がある方は、お電話ください。(大和田小:6472-0121) なお、今回の臨時休校の措置は、接触感染を避けることが目的ですので、原則は、不要不急の外出は避け、ご自宅で安静にしていただければ幸いです。 |
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