新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業中の児童の居場所について
表題につきまして、改めて教育委員会から連絡がありました。
お子様の各ご家庭での監護について、大阪市ホームページに掲載されていますので、ご確認いただき、該当する方は学校にご相談いただきますようお願いいたします。 【大阪市HPより抜粋】 幼稚園や小学校低学年の幼児・児童等について、ひとり親家庭や保護者が医療関係者であるなどで、どうしても仕事を休めない場合は、学校園に相談いただくようにしています。 医療従事者等に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの事情で、どうしても家庭で子どもの監護ができない場合や、子どもが一人で留守 番ができない場合等には、できる限り居場所を確保しています。 |
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