大阪市教育委員会より、平成27年4月1日から適用されます「指定校変更・区域外就学について」のお知らせの配布の依頼がありました。本日、配布していますので、ご確認ください。(ご覧になりたい方は、[配布文書]にも掲載しています。ここをクリックしてください。
指定校変更・区域外就学について)
平成26年4月1日より区域外就学の基準が拡大されましたが、さらに、そこから一部変更がございます。主な変更点は、以下のような内容です。
(1)【小学校】(お知らせの3の項目)学年途中に通学区域外に転居した場合、現行では小学校4年生の最終学期の修了式の日以前に転居した場合は、学年末末までしか指定校変更を認められないが、改正後は、入学後であれば、どの学年での転居であっても卒業まで指定校変更できる。
(2)【小学校・中学校】(お知らせの4 7 8 13の項目)現行では、年度ごとの許可・更新手続きとなっているが、年度更新手続きを廃止し、許可要件が解消しても、卒業まで就学できる。
(3)【小学校・中学校】いずれの要件についても、卒業まで指定校変更を認められても、希望すれば元の就学校に戻ることができる。
(4)【小学校・中学校】(お知らせの14の項目)兄弟姉妹関係を事由とした指定校変更の場合、現行では、兄弟姉妹の指定校変更の事由消滅とともに、指定校変更が取り消されるが、改正後は、引き続きの就学も可能となる。また、兄弟姉妹は必ず同時に元の就学校へ戻らないといけない規定が廃止となる。
(5)【小学校】(お知らせの10 14の項目)統合が予定されている場合、予め統合後の学校に就学できる者を、就学予定者とその兄弟とする。
その他、区ごとの基準が追加されている場合もあるそうです。詳しくは、区役所にお尋ねください。