早いもので、今年も残すところ1カ月をきり、12月になりました。皆さん、よく知っていると思いますが、12月は「師走」と言われます。「師走」、漢字で書けますか。教師の師という字に、走るという字を書きます。なぜ、「師走」というか、師は僧侶、お坊さんのことですね。その僧侶が走り回るくらい忙しくなるからという説、この説はすでに平安時代の書物に見られるそうです。次に「年が果てる」、1年が終わるということです。年が果てる→としはつ→しわすと変化したという説など諸説あり、本当の語源はよくわからないというのが本当のようです。
さて、12月3日から9日までの1週間は、「障害者週間」です。障害のある方への理解を深めるとともに、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きていく社会を作っていくために大切なことは何か、考える週間です。
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今日は、少し難しい言葉が出てきますが、みんなには、ぜひ、覚えておいてほしい言葉なのでしっかり聞いておいてほしいと思います。
先ほど、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いともに生きていく社会と言いましたが、これを「共生社会」と言います。今日覚えておいてほしい言葉の一つ目は「共生社会」です。
今年の4月1日から「障害者差別解消法」という法律がスタートしています。正式には、もう少し長い名称なんですが、「障害者差別解消法」と覚えておけばいいと思います。この法律では、「共生社会」を目指していくため、「不当な差別的な取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められています。
「不当な差別的な取り扱いの禁止」は、文字の通りですからわかりやすいと思います。役所や会社、学校、お店などが障害のある人に対して、障害のあることを理由に差別してはいけないということです。
今日、覚えておいてほしい言葉の二つ目は、「合理的配慮」ということです。合理的配慮というのは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応が必要としているとの意思が伝えられたとき、対応することが求められるという事です。例えば、車椅子で電車に乗る時、駅員さんがスロープを持ってきて補助するというようなことです。少し難しいかもしれませんが、これから、みんなが社会にでていくときには、必ず知っておかなければならない言葉ですので、お話をしておきました。
「共生社会」の実現に向けて、4月に「障害者差別解消法」がスタートし、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められるようになったと覚えておいてください。
校 長 山 崎 英 志