河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について
ここ数年の気象状況に鑑み、これまでの「暴風警報」「特別警報」発令時の臨時休業措置に加えて、河川洪水等による「避難準備」「避難勧告」「避難指示(緊急)」の発令がされている場合の措置について、新しく内容を追加します。
児童の安全に万全を期すため、臨時休業等の措置をとることがありますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。 詳細はこちらからご確認いただけます。本日、お手紙としても配付しております。 ⇒ 河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について (画面右下のバナーからはいつでもご確認いただけます。) 7月 まとめの月です![]() ![]() 玄関では、4年生作成の七夕の飾りがお出迎えしています。 みんなの願いが叶いますように。 |
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