1.午前7時の時点で、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」のいずれかが西淀川区内に発令されている場合、臨時休業とします。
2.午前7時以降、児童が登校するまでの間に、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」が発令された場合も、臨時休業とします。
ただし、すでに登校している児童がいる場合は、安全確保に努め、保護者等の在宅確認をおこない、保護者等への引き渡し、もしくは教職員引率等のもと下校させます。在宅確認ができない場合は、学校待機となります。
3.児童が登校した後に、その校区内に「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合、学校内にて児童の安全確保に努めるとともに、校区等の状況の情報収集に努め、保護者等の在宅確認をおこない、保護者等への引き渡し、もしくは教職員引率等のもと下校させます。
4.児童が登校した後に、その校区内に、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」が発令された場合、児童の安全確保に努め、避難・待機させます。(対象区域に所在する学校は、3階以上に避難させます。)