11月(霜月)向寒:あっという間に日が暮れます!不審者の事案が増えています。安全な下校のためにさっさと帰宅します!
TOP

第2回学校協議会のお知らせ

お知らせ
大阪市立豊新小学校学校協議会
会長 坂東 学
第2回学校協議会の開催について
 つぎのとおり「平成30年度第2回学校協議会」を開催いたします。 
1.日 時  平成30年11月27日(火) 午後7時より
2.場 所  大阪市立豊新小学校 会議室
3.案 件  1.「運営に関する計画」の中間評価について
       2.「全国学力・学習状況調査」等について
       3.その他
※傍聴希望の方は、「大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領」をお読みいただきご理解のうえ豊新小学校 教頭までご連絡ください。
電話 6327−5591



大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市立豊新小学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第3条  傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
附 則
この要領は、平成25年2月21日から施行する。
 

プログラミング学習 4年

福祉の学習から、車いすを優しく動かす方法を自分たちで考えて、プログラミングをしています。
まずは、動かすことに挑戦しました。
あとは、音声も入れながら取り組んでいました。
子どもたちは、いきいきしていました。
画像1 画像1
画像2 画像2
画像3 画像3

プログラミング学習 6年 (11月22日)

画像1 画像1
画像2 画像2
レゴブロックを使って、ロボットを作り動かすことに取り組みました。
プログラム通りに動くと、歓声を上げていました。

歯磨き指導 2年 (11月22日)

大阪市教育委員会から歯科衛生士さんに来ていただき、はみがき指導を行いました。
染色液を使って、しっかり磨くコツを教わりました。
今日から、一本一本ていねいにみがいてくれることでしょう。
画像1 画像1
画像2 画像2
画像3 画像3

読書週間 (11月22日)

休み時間には、図書館開放を行いました。
がらがらどんの方が、読み聞かせをしてくださいました。
画像1 画像1
画像2 画像2
画像3 画像3
文字: 大きく | 小さく | 標準 配色: 通常 | 白地 | 黒地
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
学校行事
11/28 読書週間(最終日)
11/29 収穫を祝う会準備
校庭キャッチボール
11/30 収穫を祝う会
12/1 土曜授業(防災)
PTA実行委員会(PTA行事)
12/3 読書会(低学年)
12/4 読書会(高学年)
委員会活動(2学期最終)

学校だより

運営に関する計画

学校協議会

その他