外国語 4年 (11月26日)
今日は、英語の学習をしました。
4回目です。 先生との息もあってきて、楽しく活動しました。 消しゴム、鉛筆などの文房具を英語のカードにして学習を深めていました。 第2回学校協議会のお知らせ
お知らせ
大阪市立豊新小学校学校協議会 会長 坂東 学 第2回学校協議会の開催について つぎのとおり「平成30年度第2回学校協議会」を開催いたします。 1.日 時 平成30年11月27日(火) 午後7時より 2.場 所 大阪市立豊新小学校 会議室 3.案 件 1.「運営に関する計画」の中間評価について 2.「全国学力・学習状況調査」等について 3.その他 ※傍聴希望の方は、「大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領」をお読みいただきご理解のうえ豊新小学校 教頭までご連絡ください。 電話 6327−5591 大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領 (趣旨) 第1条 この要領は、大阪市立豊新小学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴の手続) 第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。 2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。 (傍聴者の守るべき事項) 第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。 (1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと (2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと (3) 飲食又は喫煙をしないこと (4) 携帯電話などは受信音を出さないこと (5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと (7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと (違反者に対する措置) 第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。 附 則 この要領は、平成25年2月21日から施行する。 プログラミング学習 4年
福祉の学習から、車いすを優しく動かす方法を自分たちで考えて、プログラミングをしています。
まずは、動かすことに挑戦しました。 あとは、音声も入れながら取り組んでいました。 子どもたちは、いきいきしていました。 プログラミング学習 6年 (11月22日)プログラム通りに動くと、歓声を上げていました。 歯磨き指導 2年 (11月22日)
大阪市教育委員会から歯科衛生士さんに来ていただき、はみがき指導を行いました。
染色液を使って、しっかり磨くコツを教わりました。 今日から、一本一本ていねいにみがいてくれることでしょう。 |
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