11月(霜月)秋麗:日が落ちるのが早くなってきました!外で遊ぶ時は、いつもより早く家に帰りましょう!手洗い・うがいを忘れずに!
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第2回学校協議会のお知らせ

お知らせ
大阪市立豊新小学校学校協議会
会長 坂東 学
第2回学校協議会の開催について
 つぎのとおり「平成30年度第2回学校協議会」を開催いたします。 
1.日 時  平成30年11月27日(火) 午後7時より
2.場 所  大阪市立豊新小学校 会議室
3.案 件  1.「運営に関する計画」の中間評価について
       2.「全国学力・学習状況調査」等について
       3.その他
※傍聴希望の方は、「大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領」をお読みいただきご理解のうえ豊新小学校 教頭までご連絡ください。
電話 6327−5591



大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市立豊新小学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第3条  傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
附 則
この要領は、平成25年2月21日から施行する。
 

プログラミング学習 4年

福祉の学習から、車いすを優しく動かす方法を自分たちで考えて、プログラミングをしています。
まずは、動かすことに挑戦しました。
あとは、音声も入れながら取り組んでいました。
子どもたちは、いきいきしていました。
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プログラミング学習 6年 (11月22日)

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レゴブロックを使って、ロボットを作り動かすことに取り組みました。
プログラム通りに動くと、歓声を上げていました。

歯磨き指導 2年 (11月22日)

大阪市教育委員会から歯科衛生士さんに来ていただき、はみがき指導を行いました。
染色液を使って、しっかり磨くコツを教わりました。
今日から、一本一本ていねいにみがいてくれることでしょう。
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読書週間 (11月22日)

休み時間には、図書館開放を行いました。
がらがらどんの方が、読み聞かせをしてくださいました。
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学校行事
1/3 冬季休業
1/4 冬季休業(最終日)
1/7 3学期始業式
1/8 給食開始
委員会活動
地域行事
1/7 見守るデー

学校だより

運営に関する計画

学校協議会

その他