ここ数年の気象状況を鑑み、これまでの暴風警報・特別警報の臨時休業措置に加え次の内容が加えられました。
大雨の影響で河川の増水が見込まれることから、水害のおそれがある時の避難勧告等の発令があった場合の、措置は次のとおりとします。
1.午前7時の時点で、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」のいずれかが西淀川区内に発令されている場合、西淀川区内全中学校を臨時休業とします。
2.午前7時以降、生徒が登校するまでの間に、河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」のいずれかが西淀川区内に発令されいる合も、西淀川区内全中学校を臨時休業とします。
3.生徒が登校後に、対象区域を校区に含む学校に、「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合、校内にて生徒の安全確保に努めます。
その後、保護者等に連絡をし、在宅の確認ができれば教職員の引率等を行い下校させます。(在宅確認できない場合は、学校待機とします。)
4.生徒が登校後に、対象区域を校区に含む学校に、「避難勧告」「避難指示(緊急)」が発せられた場合、校内にて生徒の安全確保に努め、待機・避難させます。(対象区域に所在する学校は、3階以上に避難させます。)
※ 歌島中学校は、淀川避難勧告区域の学校であり、神崎川避難勧告区域の学校でもあります。
詳しくは添付の、
「河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について」 を参照してください。よろしくお願いいたします。