非常変災時の休業について
(1)臨時休業措置の措置基準
午前7時の時点で、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合には、臨時休業とします。 午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合についても、臨時休業とします。 ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「特別警報」が発表された場合。 イ 西淀川区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)(以下「避難勧告等」という。)の発令があった場合。 今後の情報にご留意ください。 メンター研修
メンターの先生が中心となり、若手教員の研修会を定期的に開催しています。
今日は児童会活動について、担当の先生からレクチャーしていただきました。 その後の交流会では、児童との関わり方や、指導法について意見交換していました。 本日の給食7/3牛乳 豚肉とじゃがいもの煮もの オクラの甘酢あえ ツナっ葉いため 授業のようす7/3
ビード板を使って息継ぎの確認をしながら練習しています。
授業のようす7/3 |