国語 1年 (11月26日)
今日は、フェリーボートの仕組みについて学習しました。
人も車も乗せて運ぶことをしっかり読み取っていました。 学校協議会のお知らせ(11月25日)
学校協議会のお知らせです。
第2回学校協議会の開催について つぎのとおり「令和元年度第2回学校協議会」を開催いたします。 1.日 時 令和元年12月3日(火) 午後7時より 2.場 所 大阪市立豊新小学校 会議室 3.案 件 1.「運営に関する計画」の中間評価について 2.「全国学力・学習状況調査」等について 3.その他 ※傍聴希望の方は、「大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領」をお読みいただきご理解のうえ豊新小学校 教頭までご連絡ください。 電話 6327−5591 大阪市立豊新小学校 学校協議会傍聴要領 (趣旨) 第1条 この要領は、大阪市立豊新小学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴の手続) 第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。 2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。 (傍聴者の守るべき事項) 第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。 (1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと (2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと (3) 飲食又は喫煙をしないこと (4) 携帯電話などは受信音を出さないこと (5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと (7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと (違反者に対する措置) 第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。 附 則 この要領は、平成25年2月21日から施行する。 生活 1年 (11月24日)
花壇に1年生が、チューリップの球根を植えました。
来年の春、入学式の頃に咲いてほしいと願いをこめて植えました。 新1年生を迎えるころ、満開になってほしいものです。 日曜参観 3年 (11月24日)
国語「案内の手紙を書こう」の学習をしました。
手紙の書き方をみんなで学習した後、発表をしました。 大きな声で発表できました。 日曜参観 2年 (11月24日)
「名人を紹介しよう」の学習をしました。
自分のおじいちゃんやおばあちゃんをはじめいろんな名人の紹介をしてくれました。けん玉名人、料理名人などしっかり発表できました。 |
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