臨時休業期間の児童の居場所の確保について
おはようございます。
昨日改めて教育委員会から、休業期間中の児童の居場所の確保についての指示がございました。医療従事者等に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの理由でどうしても家庭でお子様の看護ができない場合や、お子様が一人で留守番が困難な場合は、学校での預かりができますので、一度学校にご相談ください。 なお、感染防止のための休校措置となっていますので、できる限りご家庭で過ごすことをお願いしています。ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。 |