4月6日(月)午後3時に下記の連絡がありましたので、取り急ぎお知らせします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発令時の対応について(教育長)
標題について、国が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発令方針を固めたとの報道を受け、次の通り扱うものとします。
1.入学式・入園式については、実施当日の午前7時までに発令(宣言)されている場合は、延期とする。
2.「新型コロナウイルス感染症予防に係る臨時休業について」に係る始業式の実施及び登校日の設定については、発令(宣言)の有無にかかわらず、始業式は延期とし、登校日は中止とする。
3.幼児児童等の居場所の確保については、上記通知に即して、適切に対応すること。
4.上記以外については、追ってお知らせします。
◆上記通達により、先ほど連絡した「臨時休業期間中の登校日について」は白紙といたします。