16日(土)入学オリエンテーションについて
対象 1年生児童、保護者
受付 午前9時15分〜 開催時間 午前9時30分〜午前11時 持ち物 上靴、マスク着用、黄帽子着用、ハンカチ、はなかみ、ランドセル(リュックや手さげでも結構です)、配付している課題(全部できていなくても結構です。)、水筒、筆箱、連絡帳、健康観察表 ・登下校は保護者同伴でお願いします。 ・必ずマスク着用をお願いします。 ・登校前には検温の上、健康観察表に記入していただき、受付でご提示ください。 (参加される保護者の方にも、非接触型検温器で測定させていただきます。) ・発熱があったり、体調がすぐれなかったりする場合は、登校をお控えください。(もし症状が治まっている場合でも、治った翌日・翌々日は登校をお控えください。) ・講堂にシートを敷いておりますので、土足で入っていただきます。保護者の方はスリッパ等の準備は不要です。 ・このオリエンテーションは入学式に代わるものではありませんので、お子さんには活動しやすい服装での登校をお願いします。 ・当日は雨の予報が出ています。開始15分前より、早く来られることがないようにお願いします。 ・入学オリエンテーションは授業日ではありませんので、不参加でも欠席にはなりません。なお、参加されない場合は、書類の受け渡しの件や今後の連絡などもありますので学校までご連絡ください。(電話:6301−2940) 13日登校日の様子放送での児童朝会を行い、感染症予防について改めて確認しました。また離着任された教職員についての紹介も行いました。 教室では、新しい担任の先生からの話を行い、続けて自己紹介、課題の確認、配布物についての説明を行ったりしました。 来週からは、週2回の登校日となります。手洗い、換気、適切な距離を保つことを気をつけて引き続き進めてまいります。また、ご家庭でも引き続き、健康観察をお願いします。計画表も持ち帰らせていますので、1日にどのような過ごし方をしたのかを各自記入するように指導していますが、点検いただければ幸いです。 1年生は16日(土)に入学オリエンテーション、次回登校日は19日(火)となります。 次回、登校する際も健康観察表(検温)を持たせていただきますよう、お願いします。 臨時休業中の登校日について
★1年生
5月16日(土)9:30〜入学オリエンテーション(保護者と一緒にお話を聞いていただきます。最初は講堂、後に1年教室に移動します。) 登校日19日(火)、22日(金)、26日(火)、29日(金)8:30〜10:30 ※1年生については、登下校の安全を期して保護者もしくはごきょうだいの引率をお願いします。 ★2〜6年生 登校日13日(水)、19日(火)、22日(金)、26日(火)、29日(金)いずれも8:30〜10:30 【登校に際して】 ・登校時間は8:15〜8:25〈13日(2〜6年のみ)・19日・22日・26日・29日〉 ・登校前に、お子さんの健康状態の確認の上、健康観察表(なければ連絡帳)に記入をお願いします。(発熱・咳・腹痛などはないか) ・感染症予防のため、机の間隔をとり、常時換気・手洗いの励行をします。 ・マスク(給食用でも構いません)の着用をお願いします。国から支給されたマスクは登校日初日に渡します。 【持ち物】 ・筆箱、連絡帳、ランドセル(リュックや手さげで来てもかまいません。)、4月12日〜14日と4月22日〜23日に渡した課題(全部できていなくてもかまいません。できたところまでを点検しますので、必ず持たせてください。)、健康観察表、上ぐつ、図書の本(未返却児童のみ)、ハンカチ、はな紙、水筒 ※なお、保護者の仕事などの事情で、どうしても家庭で子どもの監護ができない場合や、子どもが一人で留守番ができない等の場合は、これまでの臨時休業中と同様に、学校で居場所の確保を行い、その後、児童いきいき放課後事業を引き継ぎます。なお、給食は実施されませんので、お弁当が必要な場合はご持参ください。 ※登校日に参加できない場合でも欠席扱いとはなりませんが、安全確認のため、もし登校しない場合は、8時〜8時30分にご連絡(6301−2940)をお願いします。 5月11日以降の臨時休業期間の延長について
平素から本校教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
さて、このたび、政府が「緊急事態宣言」の延長を行ったことを受け、感染予防の徹底を図るため、大阪市立の全ての幼稚園・小学校・中学校について、改めて令和2年5月11日(月曜日)から5月31日(日曜日)まで臨時休業を延長することとなりました。 ただし、安全面に最大限配慮を行ったうえで、臨時休業中においても、登校日を設定いたします。 (登校日については、5月8日に保護者メール・ホームページにてお知らせします。) 詳細は以下クリックしてご覧ください。 5月11日以降の臨時休業期間の延長について |
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