新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を受けた対応について
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、 政府対策本部長が 、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 32 条に基づき、令和2年4月 7日付けで「緊急事態宣言」を行ったことを受け、学校の臨時休業等について、1〜4とおり取り扱います。「緊急事態宣言」 に係る対応については、 今後変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。大阪市の通知も含め、矢田中学校での取り扱いです。
1、臨時休業期間の延長
令和2 年4月8日(水曜日)〜5月6日(水 曜日)29 日間
5月7日(木曜日)以降の学校の再開の可否については、改めてお知らせします。
2、臨時休業期間中の校外活動・部活動等
引き続き 中止とします 。
3、登校日の中止
4月19日(日曜日)まで、登校日は中止します。
なお、4月20日(月曜日)以降の登校日の取扱いについては、大阪府下の感染者数等の状況をみて、4月16 日(木曜日)ごろに改めて通知がくる予定です。
4、教科書給与、学習課題やプリントの配付、健康確認等
本校では4月 14 日(火曜日)13時〜17時を教科書給与、学習課題、教材等の配付日とします 。4月14日(火)13時〜17時に学校まで受け取りにきてください。(全学年対象です。保護者でも可)14日に配布物を受け取ることが難しい場合は12日、13日でも可能です電話にてご相談ください。
保護者メールでも同様の内容を送付しております。メールの登録用紙を配付しましたが、再発行を希望の方はお知らせください。
以上の内容をご確認いただけましたら、下のフォームから生徒名、保護者名等をチェックしていただき、送信をお願いいたします。確認の送信になります。ご協力よろしくお願いします。
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https://forms.gle/sPELzQT61vRQKeMz5