令和2年度就学援助制度の申請ですが、一部の取扱いが次のとおりに変更されます。
・変更内容
◎申請理由「7生活福祉金の貸付決定を受けた方」
申請理由7で一般2申請(申請期限:6月30日)をされた方については、4月1日の時点で貸付決定を受けている場合に、4月1日付けで就学援助の認定を受けることができます。
この認定日について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今年度(令和2年度)の一般申請では、次のとおり扱います。
次のどちらかの貸付決定を受けた方については。貸付決定日や返済状況に関係なく、就学援助の認定日は4月1日とします。
●緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
●総合支援資金【生活支援金】(新型コロナウイルス感染症特例)
※「申請書」は6月30日までに提出する必要があります。ただし、証明書類の提出は後日でもかまいません。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
令和2年度 就学援助制度について
また、一般1申請(税情報利用)の申請期限が5月15日(金)までとなっております。
申請をお考えの方は、期間中の平日9:00〜16:30に学校までご提出ください。
郵送でも受け付けております。
一般2申請(書類審査)の申請期限は6月30日(火)までとなっております。
不明な点等がございましたら緑中学校事務室までお問い合わせください。
(問い合わせ 緑中学校・事務室 06−6911−3688)