新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の受診相談体制の一部変更のお知らせ
これまで新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合は、「新型コロナ受診相談センターやかかりつけ小児医療機関等へ相談する」こととしていましたが、令和2年11月24日(火)から、次のように変更されます。また、相談したときは、学校(園)にもご連絡ください。
〇相談する場合は、まず、かかりつけ小児医療機関(かかりつけ医)など身近な医療機関に相談(電話)してください。 〇夜間・休日や、かかりつけ医がいない場合は、新型コロナ受診相談センター(電話番号:06-6647-0641)に相談してください。 <参考>新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の例 かぜの症状や発熱が続く、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある など 新型コロナウイルス感染症により出席停止となる場合の基準発熱(体温が平熱より1度程度より高い場合等)、 咳・のどの痛み・鼻水・息苦しさ・だるさ・頭痛・下痢などの症状がある場合や、におい・味がしない等、平常と異なる体調の場合 医療機関を受診した場合は、医師が指示する期間まで家庭で休養してください。 なお、医療機関を受診しなかった場合は、症状が治っても、治った翌日・翌々日は家庭で休養してください。 〇お子様の感染が判明または濃厚接触者と認定された場合 〇お子様の同居家族が検体検査(PCR検査・抗原検査)を受検することとなった場合 ○複数の同居家族に、かぜの症状や発熱が続く等、かかりつけ医又は「新型コロナ受診相談センター」に相談すべき症状が見られる場合 11/20 本日の給食
ごはん
牛乳 中華丼 もやしとさんどまめの中華あえ みかん ひめっ子班遊び11/20 授業のようす |