新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ
事務室から就学援助費の取扱いの変更点についてお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおられる世帯に ついて、 大阪府社会福祉協議会で新型コロナウイルス感染症特例による貸付が行われて います。
この状況を踏まえ、次のどちらかの貸付決定を受けた方については、貸付決定日や 返済状況に関係なく、就学援助の認定日は4月1日とします。詳しくは、別添「令和2年度 就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)」をご確認ください。
※ 同文書は、5月19日(火)の臨時登校日に生徒を通じて配付いたします。
● 緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
● 総合支援資金【生活支援金】(新型コロナウイルス感染症特例)
上記を理由に申請する場合は、申請理由「7生活福祉資金の貸付決定を受けた方」を
チェックのうえ、6月30日までに学校へ申請書を提出してください。
※ 証明書類「生活福祉資金貸付決定通知書(コピー)」の提出は後日(6月30日以降)でかまいません。
(注)申請書の提出が7月1日以降になった場合は、就学援助認定日も7月1日以降に なりますので、注意してください!
別添 令和2年度 就学援助制度について
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)
※ 就学援助制度について(大阪市ホームページURL)
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/000049...