1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い
保護者の皆様
現在、校内で使用しているタブレット端末について、大阪市教育委員会の指示により、「1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続き」が必要です。今後、持ち帰ることも想定されますので、「第1号様式(第3条関係)学習者用端末等貸付依頼書」に、保護者の方の署名と貸付物品(タブレット端末のみか、タブレット端末とルーター)を選択していただき、担任まで提出していただきますよう、お願いいたします。 1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い 第1号様式(第3条関係)学習者用端末等貸付依頼書 4月20日(火)の給食体験入部2各種委員会 4/19月
委員会が認証され、前期さいしょの委員会活動がスタートしました。
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