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令和3年度 第1回学校協議会について

 今般の新型コロナウイルスに
係る緊急事態宣言を受け、
協議委員のみな様への事前の資料配布、
ご意見集約、ご承認とさせて
いただくこととしました。
 本来でしたら学校協議員の
みな様方には、本校にお集まりいただき
ご審議・ご協議・ご承認いただくべき
ところでございますが、
上記の状態ですので、
以下の日程・方法で行うことといたします。
事情をご理解いただき、ご協力いただきますよう
よろしくお願いいたします。

日程(学校協議委員の方のみ)
21日(火)  協議委員の自宅への資料配布(ポスティング)
21日〜26日 協議委員からの意見集約
26日(月)  学校協議会(書類開催)

緊急 緊急事態宣言期間中の三者懇談継続のお知らせ

陽春の候、保護者の皆様におかれましては
増々ご健勝のこととお喜び申しあげます。
平素は本校の教育活動に
ご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、大阪府において
「緊急事態宣言」が出されました。
しかしながら、ご家庭での生徒の様子や
健康状態等の把握と個別の相談の場として、
三者(生徒・保護者・学級担任)による
懇談会を緊急事態宣言期間中においても
継続して実施いたします。
ご多用のことと存じますが、
ご協力くださいますよう
よろしくお願いいたします。
急な時間変更等ございましたら、
学校にご相談ください。
大阪市教育委員会にも確認・
了解のうえでの実施でございます。

1.日 時
4月26日(月)、27日(火)、28日(水)
午後2時〜5時 

2 場 所
各 教 室

3 お願い
(1)生徒たちの下校後の生活につきましては,
学校でも指導いたしますが,
ご家庭でもご指導よろしくお願いいたします。
(2)自転車は,校内の所定の場所(ピロティ)に
とめてください。
(3)生徒は,標準服着用の上,徒歩で登校
させてください。
(4)緊急事態宣言期間中の特別時間割となっています。
緊急事態宣言期間中の三者懇談継続のお知らせ


重要 今後の学校園における対応について

 保護者の皆様におかれましては、
平素より本市の教育活動に
ご理解ご協力をいただき
ありがとうございます。
 さて、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大が続き、今般、大阪府より政府に対し
「緊急事態宣言」を行うよう要請され、
政府が大阪を対象に「緊急事態宣言」を
発出する見込みとなっており、
みなさまに更なる感染拡大防止の
取組をお願いするところです。
 つきましては、本市としましても、
徹底した感染症防止対策を講じるとともに、
生徒の健やかな学びの保障や
心身への影響の観点等を踏まえ、
次のとおり教育活動を
行ってまいりたいと考えていますので、
ご理解・ご協力をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
 また、学校園以外での日常生活についても
各自が感染防御対策を取り、
家庭内感染を防ぐなど今後の更なる
感染拡大を少しでも予防し、
子どもたちの学びの活動を止めないためにも、
引き続き保護者の皆様と
お子様の感染予防について令和3年4月8日付け
「新型コロナウイルス感染症の予防について(お願い)」に
基づき、ご対応いただきますよう
よろしくお願いいたします。
 なお、新型コロナウイルスに係る対応については、
今後変更が生じる場合がありますので、
ご承知おきください。

○緊急事態宣言の期間中における
 生徒の学習活動について
・1〜2時限目の時間は、家庭にて、
 ICTを活用した学習やプリント学習を行います。
・家庭における学習終了後は
 10時から10時15分までの間に登校させてください。
 健康状態の確認を行った後、
 3・4限目の時間は授業を行います。
 授業の終了後は給食を喫食します。
・5、6時限目の時間は、
 再び家庭にて、学習した内容についての
 自主学習や課題を行います。
※ご家庭におけるインターネットへの
 接続等について、ご協力をお願いいたします。
 なお、家庭学習については、
 ご家庭の端末を活用していただいても構いません。
※ご家庭におけるインターネットの環境が
 整っていない場合は、学校に相談してください。
※ご家庭で生徒の監護ができない場合や
 生徒に留守番させることが困難な場合等は、
 学校に相談してください。
今後の学校園における対応について

1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い

平素より、本市ならびに
本校の教育活動にご協力をいただき、
ありがとうございます。
 本市におきましても、
ICTを効果的に活用した教育を
推進するため、この度、
1人1台学習者用端末等を整備いたしました。
 この学習者用端末は
すべての児童(生徒)が卒業するまで
活用いただくこととしており、
学校内のほか、家庭等においても
持ち帰り学習として活用いただくことを
可能としておりますが、
本市の備品であることから、
貸与の手続きが必要となります。
 つきましては、お手数ですが、
「学習者用端末等使用条件」
「学習者用端末等貸付要綱」を
ご確認の上、「学習者用端末等貸付依頼書」に
必要事項をご記入・ご署名の上、懇談等で
担任まで「学習者用端末等貸付依頼書」を
提出いただきますよう、お願いいたします。
※「学習者用端末等貸付依頼書」の記入方法について
・「1」貸付物品の欄の
「・学習者用端末のみ(付属品を含む。)」
「・学習者用端末及びモバイルルータ(付属品を含む。)」
いずれか1つを〇で囲んでください。
インターネット環境が整備されているご家庭につきましては、
「・学習者用端末のみ(付属品を含む。)」に〇を、
インターネット環境が整備されていないご家庭につきましては、
「・学習者用端末及びモバイルルータ(付属品を含む。)」を
〇で囲んでください。
・右上部の「保護者名」欄に自署してください。
今後の学校園における対応について
学習者用端末等貸付要綱
学習者用端末等貸付依頼書
学習者用端末等使用条件

尿検査があります

 22日は、
尿検査です。
(23日は予備日です)
21日の終学活で必要なものを配付します。
提出忘れのないようにしましょう。

詳しくは、配布プリントを確認しましょう。
尿検査のお知らせ

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